2015-07-15 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第22号
つまり、敗戦国の戦争観に基づいて抑制的に抑制的に進めてきたんです。そういう意味で、それを一足飛びに今回たがを外してしまう、しかも装備も、防衛力、防衛費も変わらない、人員も変わらない、本当にそれで大丈夫なのかということもやはり大きな疑問としてあるんですよ。
つまり、敗戦国の戦争観に基づいて抑制的に抑制的に進めてきたんです。そういう意味で、それを一足飛びに今回たがを外してしまう、しかも装備も、防衛力、防衛費も変わらない、人員も変わらない、本当にそれで大丈夫なのかということもやはり大きな疑問としてあるんですよ。
したがって、こういう戦争観の変化の結果、戦時国際法のうち、戦争開始の手続であるとか中立国の義務など、戦争が違法でないことを前提とした国際法規がそのまま適用される余地はなくなっております。 一方、従来の戦時国際法のうち、害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護などに関する国際法規は、現在の国際法のもとでも、一般に武力紛争が生じた場合には適用されるものと解しております。
歴代の遊就館部長というのは靖国神社の祭祀をする責任者の宮司を補佐する禰宜が務めるなど、靖国神社がその歴史観、戦争観を、まさにここにあるように展示、宣伝する役割を靖国神社の部門として担っているということであります。 総理、そういう施設がここに紹介したパンフレットで明らかにしている靖国神社の立場について私は聞いているんです。
私は、一つはやはりA級戦犯を神として合祀しているということと、それから靖国神社のさきの戦争に対する戦争観、この二つがやはりネックになっているというふうに思うんです。 まず、靖国神社にある遊就館では、大東亜戦争について、自存自衛の戦争でありアジア解放の戦争であったというふうに言っています。それから、遊就館で一日六回上映されている映画、「私たちは忘れない」。
だから、その戦争観自体が違うんで、そこはやっぱり歴史認識のずれが出てくるような気もしています。そういう思いを抱いて、前の丹羽大使は領土問題あるとはっきり認めなさいというようなことをおっしゃったと思いますが、それはそれで日本政府の立場は違う。 さあそこで、この尖閣の問題をどう解きほぐしていくのかということで、是非お三方のお知恵も拝借したいということで、三人の方々の御意見を賜りたいと思います。
これはやや機微に触れるお尋ねなんですが、その背景にある大臣の戦争観について、どんなお考えをお持ちなのか、またそれはなぜなのか、そういったところを前半ちょっとお聞きしたいと思います。
あの人は、やっぱり国家観とか戦争観というものが普通の方と違う国家観、戦争観を持っていますね。あの人は、自分の戦争観、国家観が正しいから、この正しい国家観、戦争観を自衛官の幹部に教えなきゃならないというんで、あの人が統幕学校長をしているときに新たに講座を設けてそれを教えたということを書いてあるじゃないですか、あの本の中に。
しかし、歴史をひもときあるいは検証するときに、戦争というものそのものについて我々はしっかりと歴史観なり戦争観を持っていかなければならないと、そういうふうに思っているんです。 そこで、お三人の方に改めてお聞きいたしますが、第二次世界大戦、いわゆる太平洋戦争についてどのような見解をお持ちになっているか、お聞かせ願いたいと思います。久間大臣から。
先ほど文科大臣言われましたが、私は逆に、本当に、特定の価値観を国家が子供や国民に押しつけるということは憲法に違反するものですけれども、まさに、安倍内閣が今、国家主導で教育に介入をする、こういうことを押しつけようとしている中身というのは、この靖国DVDにあらわれたような戦争観、こういうものが中心になっているんじゃないかということをやはり言わざるを得ませんし、戦前型の価値観そのものだというところに私は今回
そして、主人公の女の子がアニメの最後の方で、靖国までの道を歩いたあの日、あの日からほんの少しだけ周りの景色が変わったような気がする、こういうふうに言って、アニメを使って、これで結局、子供の心にすっとこういう特異な戦争観が入っていくという、周到につくられたアニメだと私は言わざるを得ません。 だから、靖国神社の戦争観を子供に刷り込むための教育プログラムと言っていいと思うんですね。
今回の法案の改正が、ある意味、今まで一歩一歩改善していた部分を、ある種、五年間の計画というもとで、総務省のお言葉をかりると最終的な法改正というようなことを言われているとおり、大きな改正でもありますので、そもそも論にのっとって、大臣の戦争観も含めてお伺いする中で、恩給法の質疑もさせていただきたいと思います。
○寺田(学)委員 戦争観についてもお伺いしたい理由は、恩給に対して、国家補償的な性格もあるということも含めてありますので、その根源としてお伺いしているんですが、それに加えて、最近の報道を見ていますと、やれ内閣改造だどうこうという話になると、菅大臣のお話が筆頭に上がってきて、今度は官房長官じゃないかという話までちまたではされていることをかんがみますと、その前に政権はとりたいと思っていますけれども、今のうちに
そういう部分で、戦争観についてまずはお伺いしたいなと思っているんです。戦争観をはかる一つのリトマス試験紙としてもよく言われるんですが、靖国神社の取り扱いというものと、靖国神社に対してどのような態度を示されているかということは、一つの戦争観をはかるものだと思っております。
私は、この問題で、まず首相がお答えできないのは、あなたが、そもそも、たって、ずっと主張してきた歴史観、戦争観というのは、首相になったらもう口にすることができないような性格のものだということを物語っていると思います。 そこで、次に、一九九五年の村山談話についての首相の立場をただしたいと思います。
それは、首相自身が過去に、政治家として特定の歴史観、戦争観についてそれこそ大いに語り、その立場で行動してきたということを今日どう考えているかという問題です。 ここに、一九九四年の十二月一日に結成された終戦五十周年国会議員連盟の結成趣意書がございます。
そして、この結成趣意書を読みますと、公正な歴史への認識を明らかにすることは国政にあずかる者の責務だというふうに述べて、過去の日本の戦争について、日本の自存自衛とアジアの平和のための戦争だったという歴史観、戦争観がはっきりこの結成趣意書には述べられています。
靖国神社は、その境内にある軍事博物館、遊就館の展示が示すように、日清、日露戦争から中国侵略戦争、太平洋戦争に至る過去の戦争のすべてを、アジア解放、自存自衛の正しい戦争だとする歴史観、戦争観に立っています。首相は、この神社の戦争観を是とするのか非とするのか。私は、仮に首相が靖国史観を是とするならば、戦後世界秩序の土台を否定するものとして、首相の職責を担う資格がなくなると考えます。
靖国神社の戦争観、歴史観、私の靖国神社参拝についてお尋ねがありました。 政治家の発言は政治的、外交的な意味を持つものであることから、特定の戦争観、歴史観の是非について政治家が語ることについては謙虚であるべきだと考えております。
そして、その多くの方々が今おっしゃったような戦争観を共有しているわけではない、純粋に国のために戦い、倒れた方々の御冥福をお祈りをすると、そして尊崇の念を表したいという気持ちだろうと思います。私もその一人であるということを申し上げておきたいと思います。
○緒方靖夫君 つまり、長官御自身のお考えと靖国神社のそういう立場、戦争観というのは共通するものなのか、同じ考えのものなのか、それについて端的にお答え願います。
きょうは、戦争観とかアジア外交を中心に、三人の、外務大臣、官房長官、そして直接の所掌ではないかもしれませんが、財務大臣にお話を聞き、議論をしたいというふうに考えております。
靖国神社の歴史観、戦争観、それは過去の日本の侵略戦争をアジア解放の正義の戦争として正当化するという立場であります。総理の靖国参拝は、これに日本政府が公認のお墨付きを与えることになる、そういう行動が今日の世界において許されるか、ここに問題の核心があります。
また、六月二日に衆議院の予算委員会で我が党の志位委員長が、靖国神社の戦争観は、小泉首相自らの言葉で述べた侵略への反省という日本政府の立場と決して両立しないのではないですかと、そう尋ねたことに対して、小泉首相は、靖国神社の考え方は政府と同じものではございません、そう答弁をされております。
○緒方靖夫君 政府と宗教法人の立場は全然違うわけですけれども、靖国神社の示している歴史観、戦争観、それについての見解を問われて、小泉首相は、それは政府のものとは違うと答弁されているわけですね。その点について麻生大臣はどう答弁されるのか、その点をお伺いしたいと思います。
ここにはむき出しの形での、日本の戦争は正しかったとする歴史観、戦争観が述べられております。 そこで、首相に伺いますが、首相は、靖国神社がこういう歴史観、戦争観を持った神社だという事実を御存じでしょうか。御存じかどうか、端的にお答えください。
そこで問題になってくるのは、日本の戦争は正しかったとする靖国神社の戦争観と首相が四月にジャカルタで行われたアジア・アフリカ会議で述べた政府の立場とが果たして両立し得るのかという問題であります。 首相は、ジャカルタでのスピーチで、一九九五年のいわゆる村山談話を踏まえて、過去の戦争への反省とおわびを次のような言葉で述べました。
靖国神社は日本の戦争が正しかったという戦争観を持っている神社です。日本政府の公式の態度は侵略への反省です。この両方が両立し得ないということは余りにも明らかです。両立できるかできないか、この認識を私は聞いたので、はっきりお答えください。両立できるのかできないのか。
ヨーロッパ社会に国際法ができて以来、聖戦論から無差別戦争観の時代を経て、侵略戦争違法論、戦争手段の違法化という大きな潮流が形成されてきます。 第一次大戦後、国際連盟憲章ができ、不戦条約が締結され、さらに第二次大戦という戦争の惨禍を各国が経験した後に国際連合ができます。国際連合憲章は原則として戦争を違法化しましたが、例外を設けています。必ずしも戦争違法化の原則を貫いてはおりません。
まず、十九世紀までの国際法においては無差別戦争観が採用されていました。そこでは、戦争の原因についても、戦争の決定あるいは開始についても各主権国家の自由であったわけです。したがって、そこで専ら問題になったのは、著しく残虐な行為あるいは中立国の権利侵害だけを規制する交戦ルールの制定ということであったわけです。
先ほど公述の中で、戦争観といいますか、戦争のとらえ方と国際法の中での動向ということをお示しをいただいたわけでございますが、今まで戦争というとどうしても国と国というのが常識的な感覚になるわけですが、例の九・一一のあのワールド・トレード・センターのあの状況、まだまぶたに浮かんできますが、やはりそこで戦争というものも新たな段階に入ったんだというようなことございますけれども、その戦争のとらえ方、あるいはこの
そこに国連からもプッシュしてもらうような、そういうやり方をまず進めてみることが前提であって、直ちに軍事行動の方に移るということは、やはり憲法から考えていっても、あるいは我々の長い戦争観というものから考えていっても、とるべき措置ではないと思っております。